ストレスチェックプランナーは、メンタルヘルス対策のプランナーです!

2015年12月より、事業者による従業員へのストレスチェック制度が義務化されました。 本制度が施行された背景の一つとして、2014年に公表された「過労死等の労災補償状況」において、精神障害に関する労災請求件数が1,456件、支給決定件数が497件と、いずれも過去最多を記録し、早急な改善が求められていたことが挙げられます。 過労死や就業に関連する精神障害の労災認定は、もはや従業員個人の問題にとどまるものではなく、事業者にとっても、メンタルヘルスに関するリスクマネジメントが不可欠な時代となっています。 さらに、2025年3月には労働安全衛生法が改正され、事業規模(従業員数)にかかわらず、日本全国すべての企業・事業所において、ストレスチェックの実施が義務化されることが決定しました。 なお、同制度は3年を目途とし(2028年度までに)、全事業所での実施が予定されています。 これまで、事業規模(従業員数)によってはストレスチェックの対象外とされていた企業・事業所も存在していましたが、今後はストレスチェックと無関係な企業・事業所は存在しなくなります。
当協会では、こうした日本社会全体の課題とも言える「企業・事業所における精神的負荷を生み出す職場環境」に着目し、その要因を的確に分析します。 そして、課題解決に向けた具体的なプランニングから実践的なコンサルティングまでを担うことのできる、メンタルヘルス分野のスペシャリストを育成・輩出してまいります。
メンタルケア不調の的確な把握とケア
不調者を出さない、増やさない対策づくり
法制ストレスチェック全体プランニング

国は、企業・事業所内における望ましいメンタルヘルスの在り方を模索し、職場のメンタルヘルス対策を国策の一環として位置づけ、企業・事業所に対してストレスチェック制度を義務化・施行しました。 しかしながら、有識者の間では、法制度の施行だけでは依然として十分とは言えないとの見解も示されています。 そこで当協会では、企業・事業所におけるストレスチェックが滞りなく、かつ円滑に実施されるよう、法令に基づく制度全体を包括的にコンサルティングしています。
具体的には、本制度に関わる産業医をはじめ、実施者、実施事務従事者、事業者など、法令で定められた各担当者が担う業務について、その内容の指導を行うとともに、事業者側との円滑な連携・調整を図ります。 さらに、制度運用に伴う多岐にわたる実務を支援し、制度実施後に必要となる労働基準監督署への事後報告に至るまで、ストレスチェック制度の全過程を一貫してコンサルティングおよびプランニングできる人材の育成を、当協会の第一の目的として養成しています。

企業・事業所内におけるメンタルヘルスの健全化に向け、職場環境改善計画の策定から、計画の実施、環境改善に至るまでを一貫して支援します。
また、環境改善の取り組みを通じて、メンタルヘルスに健全に取り組む企業・事業所として、企業側および従業員側の双方にどのようなメリット・デメリットが生じるのかについて、総合的なプランニングおよびコンサルティングを行います。
メンタルヘルス対策は、労働者のみならず企業・事業所にとっても重要な経営課題です。その取り組みが正確かつ適切に行われなければ、PDCAサイクルが十分に機能せず、結果として、事業者がメンタルヘルス対策を実施しているにもかかわらず、従業員の精神衛生の健全化につながらない可能性があります。
その結果、業務効率や休業率、離職率に変化が見られないといった事態を招くおそれもあります。
このため、事業者の立場においても、従業員から管理者に至るまでのライン全体を通じた、メンタルヘルスを意識した対策が必要となります。
ストレスチェックプランナーは、心理学的知見を基盤としたプランナー・コンサルタントとして、専門家と連携しながら評価・査定を行い、高ストレス者を生まない職場環境づくりを推進します。
企業・事業所内におけるメンタルヘルスの専門人材として、実践的に活躍できる存在こそが、ストレスチェックプランナーなのです。
ストレスチェックプランナー協会について、また当協会について、ご不明点等がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。