ストレスチェックプランナーは、メンタルヘルス対策のプランナーです!
平成27年の12月より事業者における従業員へのストレスチェック義務化が施行されました。この法律の施行の1つの要因として、平成26年度「過労死等の労災補償状況」を公表による精神障害の労災請求件数1,456件、支給決定件数497件、ともに過去最多(平成27年6月厚生労働省発表)にみられる問題であると考えられます。過労死、就業に関連する精神障害いずれの労災認定については、従業員の問題のみならず事業者としてもメンタルヘルスに対するリスクマネジメントをしなければならない時代となっています。
当協会は、この日本の課題ともいうべく、企業における精神的負荷を生んでしまう職場環境を分析し、状況打開のための具体的なプランニングからコンサルティングまでを実践できる、メンタルケアのスペシャリストを育成・輩出してまいります。
メンタルケア不調の的確な把握とケア
不調者を出さない、増やさない対策づくり
法制ストレスチェック全体プランニング
国は企業内でのメンタルヘルスのあり方を模索し、企業内メンタルヘルス対策を国策として、企業内ストレスチェック法を施行しました。しかしながら、有識者の間ではこの法律の施行だけでは未だ不十分であると考えられています。
そこで、当協会は企業内ストレスチェックを滞りなく、全企業がスムーズに行われるよう法律化されたストレスチェック全体をコンサルティングし、ストレスチェックに携わる産業医をはじめとする、実施者、実施事務従事者、事業者等法令で定められている各担当者が自ら行う業務の指導、事業者側との融合性が取れる調整、多岐にわたる実務業務を遅滞なくストレスチェック実施後に労働基準監督署に最後に提出するストレスチェック事後報告までの、法令に定められた企業ストレスチェックをコンサルティング、プランニング出来る人材育成を第一に目的として養成します。
企業内のメンタルヘルスの健全化に向けての職場環境改善計画から、計画実施、環境改善により、企業内メンタルヘルスの健全な取り組みを行う企業としてどのような企業側、従業員側のメリット、デメリットが発生するかのプランニング、コンサルタントを行います。メンタルヘルスは労働者だけでなく企業においてもその取り組みが正常且つ正確に行われないとPDAサイクルの効率が悪くなり結果的に、事業者はメンタルヘルス対策を行ったにもかかわらず、従業員の精神衛生の健全化につながらず、業務効率・休業率・離職率が変わらという結果につながる可能性があります。
したがって、事業者の立場としても従業員から管理者までのラインにおけるメンタルヘルスを意識した対策が必要になってきます。
心理学的見地ももったプランナー、コンサルタントとして専門家と連携した評価・査定をおこない、高ストレス者を生まない職場環境づくりのプロとして活躍できる企業内メンタルヘルススペシャリストが、ストレスチェックプランナーなのです。
ストレスチェックプランナー協会について、また当協会について、ご不明点等がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。