ストレスチェックプランナー協会

個人情報の取扱について

協会員について

ストレスチェックプランナー協会員について

ストレスチェックプランナー協会員は、正会員(個人)と賛助・企業会員とに分かれ、正会員はストレスチェックプランナー(R) 資格取得しそのストレスチェックプランナー(R) の名称を用いて、企業のメンタルヘルスプランナー(ストレスチェック実務者含む)として活動、その他ストレスチェックプランナー協会提携EAPサービス事業者との事業を⾏う場合等の活動するのは正会員として、ストレスチェックプランナー協会に⼊会する。
賛助・企業会員は、企業・組織等メンタルヘルスサービス(講演、講習、定期情報提供等)やストレスチェックプランナー(R) を派遣、紹介、雇用した場合は企業等組織団体が⼊会する。

正会員 ストレスチェックプランナー(R)を取得して、ストレスチェックプランナー(R)の名称を用いて活動する場合は正会員の所属を必要とする。
  • ストレスチェックプランナー協会提携EAPサービス事業者との事業
  • 継続的知識・技能研鑽(講習・実務研修等)
  • 事例検討公聴会
  • その他、ストレスチェックプランナー(R)向上のための活動
(会費)初年度、ストレスチェックプランナー資格取得講座料に含む、資格取得2年後より2年毎、5,000円
賛助・企業会員

当協会から企業・組織等メンタルヘルスサービス(講演、講習、定期情報提供等)に教授を受け、 当協会の活動に賛同する企業等

(会費)会員登録初年度より、毎年10,000円
賛助・企業会員名簿

会員規約

第1条(ストレスチェックプランナー®の目的)

  1. 事業場内ストレスチェックを滞りなく、全事業場においてストレスチェックを適切に、且つ労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するメンタルヘルス体制を法制度に基づきプランニングし、ストレスチェックに携わる産業医等の実施者を始め、実施事務従事者そして事業者等法令で定められている各担当者従事する業務の連携・調整を行い、実施後は労働基準監督署へ報告を行うコンサルティングを実施できる者である。
  2. 心理学に基づいた適切な情報収集手段を用いて、事業者がメンタルヘルス体制を整え、充実させるうえで必要とされる技能を用いて、メンタルヘルス体制をプランニングし、メンタルヘルス対策の充実がもたらす事業者への社会的な評価向上のためのコンサルティングを実施できる者である。

第2条(資格の種類)

一般財団法人ヘルスケア産業推進財団(以下「一般財団法人」という)特別委員会「ストレスチェックプランナー協会」(以下「当協会」という)が認定する資格は、ストレスチェックプランナー®でその資格を総称して「本資格」という。

・ストレスチェックプランナー
心理学に基づいた適切な情報収集手段を用いて、医療・福祉等の専門職との連携をし、組織におけるメンタルヘルス対策の計画・立案のできる者であることを認定する資格である。

第3条(資格の認定)

  1. ストレスチェックプランナーの認定
    1. ストレスチェックプランナー認定のための指定講座・研修を全て受講し、受講修了書を授与された者で、当協会が定める期間内に「当協会正会員入会申請書類」「認定申請各種書類」の提出と「所定の認定費用(受講料とともに前納)」を納入することでストレスチェックプランナー修了認定資格の申請を行うことができる。
    2. 当協会は、前項に基づき認定申請をした者について、第9条で定める欠格事由がない限り、ストレスチェックプランナー修了認定資格を授与し、ストレスチェックプランナー協会員の正会員として登録(以下「資格登録」という)する。なお、ストレスチェックプランナー協会の正会員は、一般財団法人における定款及び規約等で定める会員となるものではない。

第4条(会員証の交付)

  1. 当協会は、資格登録者に対し、資格認定証及び会員証を交付する。
  2. 認定証及び会員証を破損又は紛失した場合は、当協会へ速やかに申出を行い所定の手続きを行うことで認定証及び会員証の再発行を行うことができる。また、申請登録時に届け出た内容(氏名・住所等)に変更が生じた場合は、これと同じく当協会へ速やかに申出を行わなければならない。

第5条(資格の有効期限)

  1. 本資格の資格登録の有効期限を以下のとおりとする。
    • 4月~9月に資格登録された者は登録年の翌々年3月末日までとする。
    • 10月~3月に資格登録された者は登録年の翌々年9月末日までとする。
  2. 当協会は、資格登録者に対し本資格の有効期限2ヶ月前までに「資格更新のお知らせ」を登録住所へ送付する。資格登録者は、年会費及び更新費として5,000円の支払及び、更新研修6ポイント取得により資格を更新することが出来る。
  3. 有効期限を超過して2ヶ月以内に更新手続が完了しない場合は、資格は喪失する。

第6条(費用)

  1. 資格取得のためにかかる費用は、当協会において別途定める。
  2. 当協会は、資格登録者及び賛助・企業会員の承諾なくして、資格取得のための費用及び年会費及び更新費を変更することが出来る。その場合、当協会は、速やかに資格登録者及び賛助・企業会員にその旨をホームページやメール等の手段を使い通知する。

第7条(ストレスチェックプランナーの責務)

  1. 常にメンタルヘルスケアや法令ストレスチェック制度等に関する最新の情報を集め、自己研鑽に努めなければならない。
  2. ストレスチェックプランナーに関するプランニング、コンサルティング等を行うにあたっては、自身の利益だけにとらわれることなく、クライアントの利益を優先しなければならない。
  3. クライアントと利益相反が生じる場合、業務を提供してはならない。また、利益相反事項に該当しなくとも、自己との中立性を損なう可能性がある業務について、業務を提供してはならない。
  4. ストレスチェックプランナーとしての活動(プランニング・コンサルティング・相談・アドバイス等)により知り得た個人情報について、情報の流出、漏洩、紛失等の事故がないよう厳守しなければならない。
  5. 資格の名義を第三者へ利用させてはならない。

第8条(活動報告義務)

当協会に対し、特定の資格登録者の活動について、利用者もしくは他の資格登録者からの苦情、又は行政庁もしくはそれに準じる団体からの申入れがあった場合、当協会は、当該会員の活動内容を調査し、報告を求めることができる。資格登録者は、当協会からの調査に協力し、求められた事項を報告しなければならない。

第9条(欠格事由)

以下に定める者は、ストレスチェックプランナーになることが出来ない。

  1. 第11条に基づき資格を剥奪された者

第10条(資格の喪失)

資格登録者が次の各号の一に該当する場合は、全ての認定資格及び会員資格は喪失する。

  1. 第3条1項で定める資格認定要件を満たしたにもかかわらず、当協会の定める期間内に資格登録手続きをしなかったとき
  2. 資格登録者より資格の更新をしない意思が示されたとき
  3. 資格喪失届を提出したとき
  4. 資格更新手続きを期限内に行わなかったとき
  5. 申請書類に虚偽が認められたとき
  6. 資格を剥奪されたとき
  7. 死亡、または失踪宣言を受けたとき

第11条(資格の剥奪)

当協会は、以下の事由に該当した有資格者に対し、何ら事前の告知をすることなく、認定資格を剥奪することが出来る。

  1. 本規約に違反した場合
  2. 第9条で定める欠格事由に該当することが明らかになった場合
  3. 不正の手段により、資格認定を受けていた場合
  4. 相談者の個人情報を漏洩・譲渡・目的外使用を行った場合(故意か否かを問わない。)
  5. 当協会が認定した資格の適用範囲外の活動及び行動を行った場合(弁護士法・司法書士倫理規定・税理士法・行政書士法・保険業法・金融商品取引法・医師法その他法律の定めのある国家資格の業務独占領域に違反する言動、業務を行った場合)
  6. 当協会の名誉、社会的な地位を毀損失墜させた場合
  7. 第8条で定める調査協力、報告の義務を怠り、または虚偽の報告をした場合
  8. 相談者又は他の会員から苦情があり、当協会が改善を要請した後も改善の見込みがないと当協会が判断した場合
  9. 当協会の名称を許可なく使用し、または当協会と誤認させる表現を使用した場合
  10. 当協会が主催する勉強会・セミナー等の参加者や他のストレスチェックプランナーに対して、マルチ商法、ネットワークビジネス、宗教活動への勧誘を行った場合
  11. 当協会が主催する勉強会・セミナー、資格認定試験において、参加者に対して有料セミナーの勧誘を行った場合
  12. 学習講座の内容及びテキスト、当協会からの提供物の転売、無断公開等当協会が有する著作権を侵害した場合
  13. 当協会の定める認定カリキュラムと類似した学習教材の製作及び養成講座を開催した場合
  14. 禁固以上の刑に処せられた場合
  15. 当協会または当協会の役員、職員に対し、暴行、脅迫、不当要求、強要、押しかけなどの行為を行った場合
  16. その他、資格剥奪をせざるを得ない行為を行った場合

第12条(呼称の使用)

  1. 資格登録者は取得した本資格の呼称が使用できます
  2. 当協会及び本資格ロゴマーク・ロゴタイプ

資格登録者が、資格登録時に当協会から提供される提供物以外に使用することを禁止します。

第13条(免責事項)

当協会は資格登録者が行う活動について、そこで発生した事故、損害に対し一切関与いたしません。これにより当協会が責任及び損害に伴う賠償を負うことはありません。

第14条(損害賠償請求)

資格登録者が、当協会の名誉及び信頼・信用・社会的地位を著しく毀損し失墜させた場合、その者に対し損害賠償請求をすることがあります。

第15条(改定)

本規約は、当協会理事会の決議により変更できます。本規約が改定された場合、本規約は、資格登録者に遡及的に適用されます。

第16条(その他)

ここに定めのない事項については、全て当協会によって決定します。

第17条(附則)

本規約は、平成28年4月1日より実施します。

本規約は、平成29年4月1日より実施します。

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